1961-03-02 第38回国会 参議院 建設委員会 第10号
○内村清次君 これは実は、御承知と存じますが、民法上の公益法人の設立の項に、民法第三十四条は、「祭祀、宗教、慈善、學術、技藝其他公益二關スル社團又ハ財團ニシテ營利ヲ目的トセサルモノハ主務官廳ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト爲スコトヲ得」、これが一つでございますね。それからさらに、民法上の公益法人における剰余金の配当ですね。
○内村清次君 これは実は、御承知と存じますが、民法上の公益法人の設立の項に、民法第三十四条は、「祭祀、宗教、慈善、學術、技藝其他公益二關スル社團又ハ財團ニシテ營利ヲ目的トセサルモノハ主務官廳ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト爲スコトヲ得」、これが一つでございますね。それからさらに、民法上の公益法人における剰余金の配当ですね。
○古池信三君 この総財産の中には、たとえば企業者の所有しておる株式というものも当然入ると思いますが、この担保附社債信託法の第四条第二項によりますと、「株式ヲ物上担保ノ目的ト為サムトスルトキハ命令ノ定ムル所二依リ主務官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」とあります。
○山下義信君 公益法人の経理の監督は所轄の公益法人についてはその主務官廳が御監督なさるでしよう。それは公益法人の経理でありましよう。その公益法人のいたしました事業の内容その他についても十分御監督の手をお伸しになりますることができますかどうか、その点を伺つて置きます。
もちろん勤労階級の利益を増進し、同時に福利についての十分な施設を行うことは当然でありますけれども、國会においてきめられた法律、あるいはその他の法規が十二分に守られないで、それを逸脱するような行為があるということは、当然その主務官廳といたしまして、適当な措置と適当な指導をしてもらいたいと考えるのであります。こういうことについてお願いをいたします。これをもつて私の質問は終ります。
私はその実際は知りませんが、新聞紙上だけの知識なんですが、併し一方の主務官廳たる農林省の農林大臣は、これは反対だというようなことを新聞で言われておる。どうもそういうものを見ると、非常に大藏大臣は独断的だと思うのです。
指定生産資材割当規則ですが、その違反、及び物價統制令違反、被疑者は第一が日本タイヤー株式会社、第二が同社営業課員の高井斌夫、第三が同工場次長兼営業課長馬場誠、第四番目が同工場倉庫主任富樫哲郎、第五に同工場営業課員の天野和治、第六に鉄工業金子泰一、第七に株式会社岡村製作所、第八に同社計画課長石渡正男、送致にかかる犯罪事実は、被疑者高井が被疑会社の業務に関し、需要者または販賣業者割当規則によらず、かつまた主務官廳
爾來政府の一部局として主務官廳的性質を付與したのでありまするが、今般行政組織法の施行に伴い純然たる官廳とすることを適当と認めまして、総理府の外局としての特別調達廳を設置することといたしました。從來の特別調達廳は官房に相当する一部と八局十一部でありましたが、連合國軍側の調達方針の変更及び政府の行政整理方針に即應しまして、これを極力簡素化して、一官房五局に圧縮いたしました。
○原口忠次郎君 政府の御説明を聞いておりますと、この水防法の主務官廳というのは建設省ですが、それで主務官廳の建設大臣が許可すればいいことであつて、それに事務が関連するので各省大臣の承認を得なければならん、そういうことは徒らに事務を複雜にしまして、これは大変なことだと思う。
申し上げるまでもなく、わが國における社会保險制度は、その制度と運営の不統一、独占せる、関係のない法規の上に立つて、主務官廳を異にし、給付の不統一と不均衡を來し、あるいは事務費の増額を來し、あるいは手続の複雑重複を來す等の点において、しばしば世人より批判檢討されておるのであります。
すなわち主務官廳においてあるいは労働関係の機関の決定において、あるいは立案者の一人においてこの点は確認されて、解釈され運用され、事実処理が行われておるにもかかわらず、第二條の、最近の次官通牒とも関連して、非常に歪曲してこれが取扱われておるということを申さざるを得ないのであります。 次にこれと同じ問題でありますが、專從者の給與の問題であります。
○大屋國務大臣 それはただいま御説明申し上げました通り、海上保安廳は、海上の保安の維持というような点の管掌をいたします主務官廳でありますとともに、船舶船員及び水先案内に対する免状の発給というような事務も兼ねてやつておりますし、また海難審判所の理事官も海上保安廳がこれを所轄しておるというような点から見まして、かつまた一面今回の行政整理の観点から見まして、取扱います仕事にごうまつも從來と変更を來さないということにおきまして
○勝間田委員 そうすると前のは禁止規定で、今度のは再開の規定だというお話なんでありますが、前の政令の場合でも禁止はいたしましたが、あとは外食券食堂それから喫茶店、旅館、この三つは許して、その他主務官廳の必要なものを許しておるという関係に立つておるわけであります。今度の法律は結局軽飲食だけを許す、こういうことになりはしませんか。その辺をひとつ……
從つて私が、かりに本多國務相のお考えの線に沿うてものを考えてみましても、運輸大臣事の処分権というものはもとより必要でありまするけれども、そんな程度のことをもつて、中央官廳、主務官廳が、地方自治体のこの面の仕事に対して、十分な監督ができるなどとお考えになりましては、ここにたいへんな錯誤を生じて、人民にたいへんな迷惑がかかる。
即ちこの割当事務廳は臨時物資需給調整法に基きまする事務、新聞出版用紙の割当の主務官廳でありまするけれども、その割当については、割当の具体案及び割当に関する基本問題につきましては、必ず審議会の議決を経なければならない、そうして審議会が決めた通りに実行しなければならないということになつておるのであります。
それからもう一つはこの文化財保存委員会という合議制の行政官廳の所轄の主務官廳をどこに置くか、即ち文部省、從來のようにして文都省に置くか、それても内閣に持つて行くかといつたふうな事柄も、相当これは議論があるところだろうと存じまして、どうかこの点におきましても、本委員会におきまして十分の御審議をお願いいたしたいと思つているわけでございます。
○國務大臣(稻垣平太郎君) 栗山さんから、ただあり來りの一般の答弁のようだというお話でありましたが、これは主務官廳といたしまして繋ぎ資金、これは電氣の問題ばかりでなく、その他の問題においても非常な緊要なこの繋ぎ資本を出さなければ産業全体の問題に係るような場面が多いのでございます。
実はわが國の道路運送の行政については、どうしても主務官廳と末端の機構とが一貫的に直結いたしますことが、現在のわが國の実情において絶対に私どもは必要だと考えております。特に今日の行政がアメリカの占領下におきまして、いろいろ実証主義的なやり方をいたしております。そのためには必要な統計がぜひ集まらなければ、何も手が出ない。
事実先程も申しました通りこの家畜籍、馬籍でありますが、終戰後は殆んどこれは法律があつたのに主務官廳がいけなかつたのかも知れないのでありますが、実際問題として余り実効を收めておらなかつたのでございます。でありますので、これによつて飼料の配給が便宜を得たというようなことも実はないのであります。そういう実情であります。
たとえばくぎであるとか、ガラスであるとか、一般の國民が消費者である場合がありますが、これらの場合に、各主務官廳が資材の申請をとつて割当をするというのは適しませんので、ごく微量のものについてはその法令の適用を排除いたしまして、一應消費者の段階は自由の取引ができるということにいたしております。
○成田政府委員 この3の方にありまする調査の上割当量を削減または停止する処分を行つている、これは御承知の臨時物資需給調整法に基きまして、物資の割当の主務官廳が、物資の適正消費について監督権を持つているというあれに基きまして、事務廳の職員がいろいろ調査いたすわけなのでありますが、発行いたしました割当切符が需要者から紙会社にまわり、紙会社から製紙会社にまわり、また元の事務廳に帰つて來るわけなのであります